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新規・成長分野雇用創出特別奨励金 <雇用> ◆ 概要 新たな雇用機会の創出が期待できる新規・成長15分野を中心として、各分野の事業主が非自発的な理由で離職を余儀なくされた中高年齢者等について前倒しして雇用する場合に、一定額を助成するものです。 ◆ 要件1 <可能性> 事業内容が以下に掲げる新規・成長分野関連事業に該当する。 ・ 医療・福祉関連分野 ・ 生活文化関連分野 ・ 情報通信関連分野 ・ 新製造技術関連分野 ・ 流通・物流関連分野 ・ 環境関連分野 ・ ビジネス支援関連分野 ・ 海洋関連分野 ・ バイオテクノロジー関連分野 ・ 都市環境整備関連分野 ・ 航空・宇宙(民需)関連分野 ・ 新エネルギー・省エネルギー関連分野 ・ 人材関連分野 ・ 国際化関連分野 ・ 住宅関連分野 ・ その他中小企業創造活動促進法・中小企業経営革新支援法に基づくもの ◆ 要件2 <申請可能> 30歳以上60歳未満の非自発的離職者または公共職業訓練受講者を公共職業安定所または職業紹介事業者の紹介を受け、雇用保険の一般被保険者(週の所定労働時間30時間以上)として雇い入れる。 雇い入れた労働者を新規・成長分野事業の基幹業務に従事させる。 ◆ 要件3 <事後条件> 雇い入れ計画書の提出日の6ヶ月前の日以降奨励金の支給決定までの間に、当該雇い入れにかかる事業所の被保険者を事業主都合によって退職させた事業主以外の事業主であること。 雇い入れ3ヵ月後の被保険者数が雇い入れ前の被保険者数と比較して増加していること。 出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等の書類を整備している事業主であること。 申請を行うまでに対象労働者を事業主都合によって退職させていないこと。 ◆ 助成額 対象労働者1人につき70万円 ◆ 申請先 都道府県高年齢者雇用開発協会
実際の助成金の受給に際しては従業員の雇い入れや就業規則の変更などの条件が生じます。
詳しくはお問合わせフォームよりお問い合わせください。そのために経営方針を変更して、かえって不経済になってしまうような事例も見受けられます。 また、受給までの手続きも多く、手間・時間を取られるとともに短時間で多くの手続きを行わなければなりません。 会社の経営方針と矛盾しないように助成金を確実に受給し、活用するためには、専門的な知識が必要となります。 申請は助成金の専門家である社会保険労務士にお任せください。 助成金紹介のトップへ戻る |
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