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特定求職者雇用開発助成金  
<雇用><高年齢><障害>


◆ 概要
 事業主が高年齢者や障害者等の就職が特に困難な者を、公共職業安定所または無料・有料の職業紹介事業者の紹介により雇い入れた場合に、事業主が支払った賃金の一部を助成するものです。

◆ 要件1 <可能性>

◆ 要件2 <申請可能>
 以下に該当する人材を公共職業安定所または職業紹介事業者の紹介を受け、雇い入れる。

A.雇用保険の一般被保険者(週の所定労働時間30時間以上、65才未満)として
  雇い入れられた以下の者
 ・60才以上の者
 ・身体障害者
 ・知的障害者
 ・精神障害者
 ・母子家庭の母等
 ・中国残留邦人等永住帰国者
 ・認定駐留軍関係離職者(45歳以上)
 ・炭鉱離職者求職手帳所持者
 ・沖縄失業者求職手帳所持者(45歳以上)
 ・漁業離職者求職手帳所持者等(45歳以上)
 ・一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者(45歳以上)
 ・認定港湾運送事業離職者(45歳以上)
 ・特定不況業種離職者手帳所持者または石炭鉱業離職者求職手帳所持者
  (45歳以上)
 ・旧特定雇用機会増大促進地域離職者(45歳以上)
 ・旧緊急雇用安定地域離職者
 ・その他の就職困難者(45歳以上、公共職業安定所の紹介のみ)

B.雇用保険の短時間労働被保険者(週の所定労働時間20時間以上30時間
  未満、65才未満)として雇い入れられた以下の者
 ・重度身体障害者
 ・身体障害者のうち45歳以上の者
 ・重度知的障害者
 ・知的障害者のうち45歳以上の者
 ・精神障害者

C.雇用保険の一般被保険者(週の所定労働時間30時間以上、65才未満)として
  雇い入れられた以下の者
 ・重度身体障害者
 ・身体障害者のうち45歳以上の者
 ・重度知的障害者
 ・知的障害者のうち45歳以上の者
 ・精神障害者

D.雇用保険の一般被保険者(週の所定労働時間30時間以上)として雇い入れ
  られた以下の者(公共職業安定所または職業紹介事業者の紹介でなくても可)
 ・自らの責めに帰すべからず理由によって退職した45歳以上65歳未満の者

◆ 要件3 <事後条件>
 対象労働者の雇い入れの日の前日から起算して6ヶ月前から1年間に事業主都合の離職、および全被保険者の6%かつ3人以上の特定受給資格者(事業主都合等の離職者)を生じさせないこと。
 賃金台帳、労働者名簿、現金出納帳、元帳などが備え付けられていること。

◆ 助成額
A.雇い入れから1年間に支払われた賃金額の3分の1(大企業は4分の1)
B.雇い入れから1年間に支払われた賃金額の3分の1(大企業は4分の1)
C.雇い入れから1年6ヶ月間に支払われた賃金額の2分の1(大企業は3分の1)
D.雇い入れから6ヶ月間に支払われた賃金額の3分の1(大企業は4分の1)

◆ 申請先
公共職業安定所


※ < >内の表記について
<創業>創業・分社化をした事業者に支給される助成金
<高年齢>高年齢雇用を行う事業者に支給される助成金
<障害>障害者雇用を行う事業者に支給される助成金
<教育>教育訓練を行う事業者に支給される助成金

※ 各要件の表記について
要件1<可能性>この項目に該当すれば助成金を受けられる可能性があります。
要件2<申請可能>この項目を実施すれば助成金の申請を行えます。
要件3<事後条件>申請に際して事後の条件が付随します。


実際の助成金の受給に際しては従業員の雇い入れや就業規則の変更などの条件が生じます。

そのために経営方針を変更して、かえって不経済になってしまうような事例も見受けられます。

また、受給までの手続きも多く、手間・時間を取られるとともに短時間で多くの手続きを行わなければなりません。
会社の経営方針と矛盾しないように助成金を確実に受給し、活用するためには、専門的な知識が必要となります。

申請は助成金の専門家である社会保険労務士にお任せください。

詳しくはお問合わせフォームよりお問い合わせください。


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