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訓練給付金(キャリア形成促進助成金) <教育> ◆ 概要 年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する労働者に対して、職業に必要な専門的知識もしくは技能を習得させるための職業訓練、配置転換などにより新たな職務につかせるために必要な職業訓練、または定年退職後の再就職の円滑化のために必要な職業訓練を受けさせる事業主に対して費用の一部を支給するものです。 ◆ 要件1 <可能性> 雇用保険の適用事業所である。 ◆ 要件2 <申請可能> 年間職業能力開発計画を策定し、届け出る。 さらに労働者に周知する。 従業員に対して以下に該当する教育訓練を行うか、職業能力開発休暇を付与する。 ・ 事業所内で行う場合は受講者のうち雇用する労働者の割合が2分の1以上、 かつ受講者が2名以上であること。 ・ 事業所外で行う場合は、公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校 機構都道府県センター、認定訓練を行う施設、他の事業主または事業主団体 学校教育法による大学、学校教育法による専修学校・各種学校等、その他職 業に関する知識、技能または技術を習得させ、または向上させることを目的と する教育訓練を実施する団体に委託すること。 ・ 1訓練コースあたりの実訓練時間が述べ10時間以上(訓練日数は2日以上) であること。 ・ 訓練日と訓練日の間が1ヶ月未満であること。 ・ 教育訓練内容が入門的でかつ一般的な知識または技能の習得でないこと。 ・ 原則として通常勤務日における所定労働時間内に行われる訓練であること ・ OJTによる訓練、通信制による訓練でないこと。 ◆ 助成額 事業内で職業訓練を行う費用の3分の1 (1人1コースあたり5万円が限度、大企業は4分の1) 事業外の施設に委託して職業訓練を行う場合の費用の3分の1 (1人1コースあたり5万円が限度、大企業は4分の1) 通常賃金日額以上の賃金を支払った場合における職業訓練期間中の労働者 の賃金 職業訓練受講日数×平均賃金日額×0.8×1/3(大企業は1/4) ※ 職業訓練受講日数×雇用保険の基本手当の最高日額が上限
実際の助成金の受給に際しては従業員の雇い入れや就業規則の変更などの条件が生じます。
詳しくはお問合わせフォームよりお問い合わせください。そのために経営方針を変更して、かえって不経済になってしまうような事例も見受けられます。 また、受給までの手続きも多く、手間・時間を取られるとともに短時間で多くの手続きを行わなければなりません。 会社の経営方針と矛盾しないように助成金を確実に受給し、活用するためには、専門的な知識が必要となります。 申請は助成金の専門家である社会保険労務士にお任せください。 助成金紹介のトップへ戻る |
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