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中小企業雇用創出等能力開発助成金 <創業><教育> ◆ 概要 創業や異業種進出に伴い、事業の高度化に必要な職業能力の開発及び向上のため、能力開発のための教育訓練、及び教育訓練を受けるための休暇の付与を行う事業主に対して費用の一部を支給するものです。 ◆ 要件1 <可能性> ◆ 要件2 <申請可能> 新規に法人または個人事業を創業するか、異業種に進出する。 創業、異業種進出を開始した日から初回の支給申請を行うまでに要する以下の費用の合計が300万円以上となる。 ・ 土地ならびに建物のほか、土地造成費、設計管理費、建物解体費等 ・ 事務所賃借料、礼金、購入物件及び店舗等の改装にかかる費用 ・ 機械、装置、工具、器具、備品、船舶、航空費、運搬器具ならびに フランチャイズ加盟金、営業権、電話加入権、新分野進出等事業に 要する車両の購入等 改善計画書の提出(創業・異業種進出後から6ヶ月以内に行う手続き)及び受給資格認定申請書の提出から指定の期間内に従業員を雇用保険の被保険者として雇い入れる。 事業内職業能力開発計画及び年間職業能力開発計画を作成し、労働者に周知する。 職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出する。 改善計画書の提出及び受給資格認定申請書の提出から指定の期間内に従業員に対し教育訓練(1コース10時間以上のもの)を行い、その期間は通常以上の賃金を支払う。 ◆ 要件3 <事後条件> 受給資格認定申請書提出の6ヶ月前から、対象労働者の雇い入れの6ヵ月経過後までに事業主都合の離職、または全被保険者の6%かつ3人以上の特定受給資格者(事業主都合等の離職者)を生じさせないこと。 賃金台帳、労働者名簿、現金出納帳、元帳などが備え付けられていること。 申請を行うまでに対象労働者を事業主都合によって退職させていないこと。 ◆ 助成額 事業外訓練及び事業内訓練にかかる運営費、派遣費 (1人1コースあたり10万円を限度) 訓練期間中の従業員に対する賃金の2分の1 (1人1日あたり基本手当の最高日額を限度とし、150日を限度とする。) 訓練休暇付与のための援助費 (1人1コースあたり10万円を限度) 訓練休暇期間中の従業員に対する賃金の2分の1 (1人1日あたり基本手当の最高日額を限度とし、150日を限度とする。) ◆ 申請先 雇用・能力開発機構
実際の助成金の受給に際しては従業員の雇い入れや就業規則の変更などの条件が生じます。
詳しくはお問合わせフォームよりお問い合わせください。そのために経営方針を変更して、かえって不経済になってしまうような事例も見受けられます。 また、受給までの手続きも多く、手間・時間を取られるとともに短時間で多くの手続きを行わなければなりません。 会社の経営方針と矛盾しないように助成金を確実に受給し、活用するためには、専門的な知識が必要となります。 申請は助成金の専門家である社会保険労務士にお任せください。 助成金紹介のトップへ戻る |
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